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高松高等裁判所 昭和49年(う)36号 決定

本店の所在地

新居浜市庄内町一丁目八番三一号

商号

有限会社 新居浜フェアレーン

右代表者取締役

元岡ヤツ子

右の者に対する法人税法違反被告事件について昭和四八年一二月四日松山地方裁判所が言渡した判決に対し被告人から控訴の申立があったが、被告人は刑事訴訟法第三七六条第一項、刑事訴訟規則第二三六条所定の期間内に控訴趣意書を差出さないから、刑事訴訟法第三八六条第一項第一号により左のとおり決定する。

主文

被告人の本件控訴はこれを棄却する。

(裁判長裁判官 目黒太郎 裁判官 宮崎順平 裁判官 滝口功)

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